富山大学ワンダーフォーゲル部OB会 規約

富山大学ワンダーフォーゲル部OB会 規約

第1章 総則
第1条(名称)
本会は富山大学ワンダーフォーゲル部OB会と称する。

第2条(目的)
本会は会員相互の親睦と現役部員の活動支援を目的とする。

第3条(会員)
本会は富山大学ワンダーフォーゲル部のOBで構成する。

第4条(所在地)
本会の事務局は本会会長宅におく。

第2章 役員、監事及び顧問
第5条(役員)
本会には次の役員をおく。
会長   1名   役員会で選出する。
副会長  5名以内 会長が委嘱する。
事務局長 1名   会長が委嘱する。
会計   1名   会長が委嘱する。
監事   1名   会長が委嘱する。
理事   6名以内 会長が委嘱する。

第6条(役員の任期)
役員の任期は5年とする。
2.前項に掲げた役員が欠けた場合、後任役員の選出又は委嘱は速やかに行うこととする。この場合後任役員の任期は前任者の残任期間とし、留任は妨げない。

第7条(役員会)
役員会は第5条(役員)の構成員からなる。会長が招集し、諸事業の企画立案をするものとする。

第8条(監事)
監事は会長が委嘱する。
任期は5年とする。

第9条 <廃止>

第10条(顧問)
本会は顧問(3名以内)をおく事が出来る。
2.顧問は当会の役員経験者の中から会長が役員会に諮って委嘱するものとする。任期は5年とする。
3.顧問は会長から要請された場合役員会に出席し、諸事項に助言するものとする。

第3章 総会
第11条(総会)
総会は5年ないし10年ごとの節目の年に開催し、開催の要領は役員会に諮って会長が決定する。

第12条(報告)
総会の報告事項は次のとおりとする。
1.役員、監事会の構成に関する事項
2.事業及び会計に関する事項
3.会則、内規の変更に関する事項
4.その他報告が必要な事項

第4章 会計
第13条(会費)
本会の会費は事業を行う都度、運営費及び現役助成金として役員会が決めた額を寄付金として徴収する。
2.当会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章 規約の改訂
第14条(規約の改訂)
本会の規約の改訂は、本会の運営上必要と認めたとき、役員会で審議の上改訂し、総会で報告する。

第15条(雑則)
この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮り、会長が定める。

第16条 <廃止>

付則
1.この会の設立は昭和30年4月1日である。
2.この規約は平成29年9月9日より施行する。
3.この規約は令和5年9月23日より施行する。